賃貸物件のトラブルや破損 !?保険が適用されるかも

火災保険・家財保険について

賃貸契約の際には火災保険(家財保険)を契約することが大半です。

この火災保険、火事や自然災害などの時にしか

対応ができないと考えている方は意外と多いみたいです。

もしものときの火災保険の使い方や、解約時の対応など知っておきましょう。

火事になってしまった

 

保険内容によって保証内容や金額も異なりますが

内容としては大きく分けて

「家財費用補償・借家人賠償責任保険金・個人賠償責任保険金」

があります。

<家財費用補償>

火災・落雷・風災 など項目は多数。

<借家人賠償責任保険金>

借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、

大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったときの損害賠償金を補填。

<個人賠償責任補償>

日常生活において、ご自身またはご家族の方が

他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の補償。

 

このように賃貸契約を行う際に加入をする火災保険には

家財を守ったり、その他もしものときのための補償がついています。

 

保険の利用について

過失ではなく、事故で設備や物品を破損させてしまった。

こういう場合は保険が適応できる場合があります。

契約書内容を見ても判断がつかない場合は、保険会社に相談してみましょう。

事故原因や日時など詳細を求められますが、もし保険が適応された場合は負担の軽減となります。

せっかく加入している保険ですから使えるものはうまく活用しましょう。

 

保険の加入について

賃貸の場合、火災保険の契約については

不動産管理会社の指定のものを強制加入の場合と、入居者による任意の保険会社加入の場合があります。

管理会社指定のものは、補償が過剰なものであったり不要なものもあるケースもあり

料金が割高になっていることがあります。

指定がなくお客様任意の会社で加入して良い場合、

少しでも初期費用を抑えたい場合はお客様自身で火災保険を選択するのも手です。

 

退去時には保険の解約を忘れずに

火災保険は、初回に2年契約など年契約でお支払いをすることが大半です。

掛け捨てと思われている方もいらっしゃいますが

実は契約途中での解約の場合は、差額が返金されます。(主に月割り)
※残契約期間が1か月を下まわる場合は返戻金がない場合もあります。

退去時に不動産管理会社に連絡を行う際に、保険会社の解約について教えてくれるところもありますが

そうでない場合はご自身でしっかり解約を忘れないようにしましょう。

保険会社の書面が紛失などした場合は管理会社に相談するのも良いと思います。

電話対応する女性

 

今回は賃貸契約時の保険についての記事でした。

入居中のトラブルや事故による破損などの無駄な出費は抑えたいもの。

そういう場合は保険が味方になってくれることもあるので

活用できるときはぜひ活用しましょう。

 

 

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